(情報の伝達経路) 第6条 警戒 宣言及びこれに関する情報を、次により伝達する。 |
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2 本社の応急対策本部と船長との連絡は、携帯電話により行う。 (旅客に対する情報の伝達) 第7条 本社の旅客対策部長並びに船長は、地震等に関連する情報を乗船待合所の旅客及び船内の旅客 に対し、速やかに伝達し周知する。 2 地震等に関連する情報の伝達にあたっては、次の事項に留意し、旅客の混乱を招かないよう配慮す る。 (1) ラジオ又はテレビ等により情報を確認し正確を期するとともに、旅客が直接ラジオ又はテレビ等 を視聴できるよう考慮する。 (2) 警戒宣言発令後の旅客船の運航方針等をあわせ伝達する。 (3) 市町村長等から居住者等に対する避難の指示又は勧告が出ている場合には、避難場所、避難経路 その他避難の要領を教示する。 (4) 非常の場合の避難要領、救命胴衣の格納場所及び着用方法等を周知・徹底する。 第3章 点検及び整備 (平常時の点検及び整備) 第8条 運航管理者及び船長は、あらかじめ第11条に定める避難予定海域及び避難予定港湾の海図そ の他資料を収集し、船内その他の必要な場所に備え付けておくものとする。 2 船長は、発航前に、燃料等を点検し、これら警戒宣言に伴って運航を中止した場合、数日間の海上 への避難するため十分であることを確認し、必要に応じ補給しておくものとする。 3 運航管理者及び船長は、情報の収集及び確認のため船内その他の必要な場所にラジオを備え付け、 常に使用可能な状態に整備しておくものとする。 |