(津波警報発令時等の場合の点検及び整備)

第9条 船長は、警戒宣言が発せられたことを知った場合には、船体、機関、救命・消防設備等の点検 を行い、
 特に船内移動物の固縛及び危険物の保管に万全を期するものとする。


第4章 船舶の運航中止及び避難等

(運航中止)


第10条 警戒宣言が発せられた場合は、原則として直ちに運航を中止する。ただし、航行中の場合及び
 係船中の場合であって直ちに離岸しようとしている場合はこの限りではない。

(運航中止後の船舶の避難及び保安)

第11条 第10条の規定に従い運航を中止した時点において、着岸中の場合は旅客を下船させたうえ、
 また、航行中の場合は速やかに最寄りの安全な港に着桟し、旅客を下船させたうえ、係留索の増取り、
 時化錨の投入等係留を強化するなど十分な保安措置を講ずるものとする。

(運航中止後の旅客の取扱い)


第12条 運航を中止し、強化地域内の港で下船させた場合又は乗船させない場合であって、当該港に
 ついて市町村長等の居住者等に対する避難の指示又は勧告がなされている等旅客の避難が必要とさ
 れるときの避難要領については、別紙に定めるところによる。

(避難先等の通報

第13条 船長は、第11条により避難した場合には、速やかに応急対策部長に対し、避難位置、避難後
 の状況等を通報するとともに、以後の連絡を密にするものとする。また、応急対策部長は、これを運
 輸局等その他の関係機関へ「応急対策実施状況通報機関一覧表」により通報するものとする。

(避難時の留意事項)

第14条 第11条による避難を行う場合には、次の事項に留意し、万全の保安措置を講ずるものとする。
(1) 他の避難船等も多く、混雑が予想されるので衝突等を避けるため、操船には慎重を期すること。
(2) 狭い水道や港口付近を航行中津波が来襲すると圧流による偏位や舵効の変更のため乗揚、
 衝突等 の危険も考えられるので、見張、船位確認の徹底、機関用意、錨用意等十分な保安措置を
 講ずるこ と。
(3) 錨泊中津波が来襲すると振回りや走錨による他船との接触や乗揚等の危険も考えられるので、
 錨 鎖の伸長、第二錨の使用、機関用意等の措置をとること。

(運航の再開)

第15条 第10条により運航を中止した船舶は、次のいずれかの場合には運航を再開する。
(1)警戒宣言が解除された場合 。
(2)地震発生後、使用水域につき安全が確認される等運航再開に支障がないと認められた場合。

(地震発生後の旅客の下船)


第16条 第11条により旅客を乗船させたまま海上へ避難した場合であって、地震が発生し、
 津波が去 った後、第15条(2)による確認ができず、短時間で運航を再開する見込みがない場合には、
 港湾施 設の損傷状況、水深等を慎重に確認し、安全な港へ入港して旅客を下船させる等の措置を
 講ずるもの とする。この場合において、津波は、必ずしも第1波が最大振幅をもって来襲するとは限ら
 ないとい うことに留意するものとする。

(発災後の措置)


第17条 現に地震が発生し、旅客、乗組員、船舶等に被害が生じたときは、事故処理基準の定めると
 ころにより措置するものとする。


第5章 教育、訓練及び広報

(地震防災に関する教育及び訓練)

第18条 安全統括管理者及び運航管理者は、当社単独に又は関係機関若しくは関係事業者と共同して
 地震防災に関する教育及び訓練を計画的に実施するものとする。

(地震防災に関する広報)

第19条 安全統括管理者及び運航管理者は、警戒宣言が発せられた場合の運航及び避難に関する計画、
 下船した旅客の避難場所、避難経路等を示す図面等をあらかじめ旅客待合所に掲示しておくととも
 に、これらを記載した図面等を船内その他の場所に備え付けておくものとする。



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