(職務及び権限の委任)

第5条 対策組織の要員の職務は、次のとおりとする。

職 名 職      務
  本部長
本部長は、地震防災対策の実施方針を定め、その全般を統轄し 、本部員を指揮・監督する
  副本部長
副本部長は、本部長を補佐し、各部の業務の調整を図る。
  防災対策部長
1 警戒宣言、地震予知情報等の収集、整理及び伝達を行う 。

2 使用水域(運航中止後の避難予定先の水域及び海域を含 む。)における交通規制、
 水域施設の使用制限、市町村長等 による避難の指示等の状況を調査する。

3 船長との連絡を確保し、運航中止、避難等に関し船長と の協議にあたるととも に、
船長に対する支援を行う。
  副本部長
 防災対策部長  
 旅客対策部長
1 旅客乗降場所の旅客に対し、警戒宣言、地震予知情報等 に関連する情報を伝達、周知する
とともに今後の運航予 定を説明する。

2 市町村長等の避難の指示又は勧告がなされた場合には、 旅客に対しこれを伝達 及び周知
するとともに、円滑な避難 がなされるよう措置する。

3 その他旅客の応急救護等その安全を確保し、混乱を防止 する措置を講ずる。
 庶務対策部長
1 地震防災対策に必要な資機材等の整備、点検及び手配を行 う。

2 社屋その他の使用施設の防災措置を行う。



2 警戒本部の要員は、警戒宣言が発せられたことを知って場合には、ラジオ又テレビによりこれを確 認するものに、
 速やかに本社 又は旅客乗降場所に集合するものとする。

3 本部長が不在又は連絡不能であってその職務を遂行できない場合には、第4条の「地震災害警戒本 部編成表」ひ
 明示する権限 任意の順位に従い、業務に従事する事ができる者のうち、上位の者が、そ の職務を代行する。



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