(目的) 第1条 この基準は、安全管理規程第3条に基づき、地震が発生した場合、津波警報等が発せられた場 合又は警戒宣言が発せられた場合に実施する措置並びに地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要 な教育及び広報に関する事項を定め、地震防災対策を迅速かつ的確に実施し、人命の安全確保と被害 の軽減を図ることを目的とする。 (地震防災対策実施上の基本方針) 第2条 地震防災対策は、次に掲げる基本方針のもとに、原則として次章以下に定めるところにより実 施するものとし、これによることが不適当な不測の事態が生じた場合には、事態に即応した最善の措 置をとるものとする。 (1) 人命の安全確保を最優先とする。 (2) 関係機関と相互に密接な連携をとりつつ全力をあげて対処する。 (適用) 第3条 この基準は、当社が営む航路に適用する。 第2章 防災体制及び情報伝達 (地震災害警戒本部の設置) 第4条 警戒宣言が発せられた場合には、地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置する ものとし、 その組織及び編成を次のとおりとする。
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