第3章 事故の処理等 (船長のとるべき措置) 第6条 事故が発生したときに、旅客の安全、船体の保全のために船長が講ずべき必要な措置はおおむね次のとお りである。 (1)海難事故の場合 ① 損傷状況の把握及び事故局限の可否の検討 ② 人身事故に対する早急な救護 ③ 連絡方法の確立 ④ 旅客への正確な情報の周知及び状況に即した適切な旅客の誘導 ⑤ 二次災害及び被害拡大を防止するための適切な作業の実施 (2)不法事件の場合 ① 被害者に対する早急な救護 ② 不法行為者の隔離又は監視 ③ 連絡方法の確立 ④ 旅客に対する現状及び措置状況の周知と旅客の軽率な行為の禁止 ⑤ 不法行為が継続している場合、中止を求める不法行為者への説得 (運航管理者のとるべき措置) 第7条 経営トップは、連絡なしに着岸が異常に遅延している場合は、遅滞なく船舶の動静把握のため必要な措置 を講じなければならない。 2 経営トップは、前項の措置を講じたにもかかわらず船舶の動静を把握できないときは、直ちに関係海上保安官署等 に連絡するとともに 第4条(非常連絡)に従って関係者に通報しなければならない。 3 事故の発生を知ったとき又は船舶の動静が把握できないときに経営トップがとるべき必要な措置はおおむね 次のとおりである。 (1)事故の実態把握及び救難に必要な情報の収集及び分析 (2)海上保安官署への救助要請 (3)行方不明者の捜索又は本船の救助のための捜索船又は救助船等の手配 (4)必要人員の派遣及び必要物資の補給等 (5)船長に対する必要事項の連絡及び助言 (6)医師、病院、宿舎の手配等の旅客の救護のための措置 (7)乗船客の氏名の確認及びその連絡先への通知 (事故処理組織) 第8条 事故処理の組織、編成及び職務は次表のとおりとする。
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