(医療救護の連絡等) 第9条 船長は、船内に医療救護を必要とする事態が発生したときは、乗船者に医師がいる場合はその医師の協力 を要請するものとし、不在の場合であって急を要すると認められるとき又は患者の要請があったときは最寄りの港 に入港し、別表「官公署及び医療機関連絡表」により最寄りの医師と連絡をとり、その指示のもとに適切な措置を 講じなければならない。船長から連絡を受けた経営トップは船長の措置を援助し、又は当該措置を引継ぐものとする。 (現場の保存) 第10条 船長及び経営トップは、事故の処理後関係海上保安官署等と連絡をとりつつ、運航に支障のない限り事故 の原因の調査を行うとともに、事件の捜査の対象となる場所及び物品の保存に努めなければならない。 別表1 ●非常連絡表
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