3 船長は、乗組員が飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リット ル
中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施させてはならない。


第12章 輸送施設の点検整備

(船舶の点検整備

第36条 船長は、船体、機関、諸設備、諸装置等について、点検簿を作成し、それに従って、原則として毎日1回 以上
点検を実施するものとする。ただし、当日、発航前点検を実施した事項については点検を省略することができ る。
2 船長は、前項の点検中、異常を発見したときは、直ちに、修復整備の措置を講じなければならない。

(陸上施設の点検整備)

第37条 運航管理者は、陸上施設点検簿に基づいて、毎日1回以上、係留施設(浮き桟橋、岸壁、ビット、防舷材 等)、
乗降用施設(タラップ、歩み板等)、転落防止施設(ハンドレール、チェーン等)等について点検し、異常のあ る個所を発見
したときは、直ちに修復整備の措置を講じなければならない。 なお、当該施設が港湾管理者その他の者の管理に属する
ものである場合は、当該施設の管理者に通知して、そ の修復整備を求めるものとする。


第13章 海難その他の事故の処理

(事故処理にあたっての基本的態度)

第38条 事故の処理にあたっては、次に掲げる基本的態度で臨むものとする。
(1) 人命の安全の確保を最優先とすること。
(2) 事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭におき措置を講ずること。
(3) 事故処理業務は、すべての業務に優先して実施すること。
(4) 船長の対応措置に関する判断を尊重すること。
(5) 陸上従業員は、陸上でとりうるあらゆる措置を講ずること。

(船長のとるべき措置)

第39条 船長は、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、
旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事 故の状況及び
講じた措置を速やかに本社及び海上保安官署等に連絡しなければならない。この場合において措置へ の助言を求め、
援助を必要とするか否かの連絡を行わなければならない。
2 船長は、自船が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合は、直ちに遭難信号を発しなけれ ばならない。
なお、(携帯)電話がある場合は、併せて「118番」へ通報しなければならない。

(経営トップ及び安全統括管理者のとるべき措置)

第40条 安全統括管理者は、運航管理者等からの連絡によって事故の発生を知ったときは、事故処理基準に定める ところに
より必要な措置をとるとともに、経営トップへ速報しなければならない。
2 経営トップ及び安全統括管理者は、事故の状況、被害規模等を把握・分析し、適切に対応措置を講じなければ ならない。
また、現場におけるリスクを明確にし、必要な対応措置を講じなければならない。

(事故の処理)

第41条 事故の処理は、
事故処理基準に定める事故処理組織により行うものとする。

(通信の優先処理)

第42条 事故関係の通信は、最優先させ、迅速かつ確実に処理されなければならない。

(関係官署への報告)

第43条 運航管理者は、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局等及び海上保安官署にその
概要及び事故 処理の状況を報告し助言を求めなければならない。

(事故の原因等の調査)

第44条 安全統括管理者及び運航管理者は、それぞれの職務に応じ、事故の原因及び事故処理の適否を
調査し、事 故の再発の防止及び事故処理の改善を図るものとする。


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