(運航の可否判断等の記録) 第26条 運航管理者(船長)は、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置等を記録しなけれ ば ならない。 第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達 (運航管理者の措置) 第27条 運航管理者は、次に掲げる事項を把握しておくものとする。 (1) 気象・海象に関する情報 (2) 港内事情、航路の自然的性質 (3) 陸上施設の状況 (4) 水路通報、港長公示等官公庁の発する運航に関する情報 (5) 乗船した旅客数 (6) 乗船待ちの旅客数 (7) 船舶の動静 (8) その他、航行の安全の確保のために必要な事項 (運航基準図) 第28条 運航管理者は、各航路ごとに運航基準図を作成し、各船舶及び営業所に備え付けなければならない。 2 運航基準図に記載すべき事項は、運航基準に定めるところによる。 第11章 輸送に伴う作業の安全の確保 (作業体制) 第29条 運航管理者は陸上従業員の中から陸上作業員を、船長は乗組員の中から船内作業員を指名する。 2 運航管理者は陸上作業員の中から陸上作業指揮者を、船長は船内作業員の中から船内作業指揮者を指名する。 3 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、それぞれ陸上作業及び船内作業を指揮するとともに、両者緊密な連携 の下に輸送の安全の確保に努めなければならない。 4 作業員の具体的配置、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者の所掌、その他の作業体制については作業基準に 定 めるところによる。 (危険物等の取扱い) 第30条 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令及び作業基準に定めるところによ る。 (旅客の乗下船等) 第31条 旅客の乗下船並びに船舶の離着岸時の作業については作業基準に定めるところによる。 (発航前点検) 第32条 船長は、発航前に船舶が航海に支障ないかどうか、その他航海に必要な準備が整っているか どうか等を点 検しなければならない。 (船内点検) 第33条 船長は、航海中、船内の状況に留意し、直接状況を見られない場所その他必要と認める場所については乗 組員 に点検させるものとする。 (旅客等の遵守すべき事項等の周知) 第34条 運航管理者(船長)は、作業基準に定めるところにより、陸上及び船内において旅客等の遵守すべき事項 及び 注意すべき事項の周知徹底を図らなければならない。 (飲酒等の禁止) 第35条 安全統括管理者等は、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築しなければならない。 2 乗組員は、飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中の アルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施してはならない。 |