第14章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等
(安全教育)
第45条 安全統括管理者及び運航管理者は、運航管理補助者、陸上作業員、乗組員、安全管理に従事する者、内部
監査を担当する者に対し、安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準を含む。)、海上衝突予防法等の関係
法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期 的に
実施し、その周知徹底を図らなければならない。
2 運航管理者は、航路の状況及び海難その他の事故及びインシデント(事故等の損害を伴わない危険事象)事例を
調査研究し、随時又は前項の教育に併せて乗組員に周知徹底を図るものとする。
(訓練)
第46条 安全統括管理者及び運航管理者は、経営トップの支援を得て関係者とともに年1回以上事故処理に関する
訓練を実施しなければならない。訓練は、全社的体制で処理する規模の事故を想定した実践的なものとする。この
場合、前条の操練は当該訓練に併せて実施することができる。
(記録)
第47条 運航管理者は、前2条の教育等を行ったときは、その概要を記録簿に記録しておくものとする。
(内部監査及び見直し)
第48条 内部監査を行う者は、経営トップの支援を得て関係者とともに年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに
安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を行うものとし、船舶の監査は停泊中
及び航海中の船舶について行うものとする。さらに、重大事故が発生した場合にはすみやかに実施する。
2 内部監査にあたっては、経営トップは、その重要性を社内に周知徹底する。
3 内部監査を行うに際し、安全マネジメント態勢の機能全般に関し見直しを行い、改善の必要性、実施時期につ いて
評価し、改善に向け作業する。
4 内部監査及び見直しを行ったときは、その内容を記録する。
5 内部監査を行う者は、安全統括管理者及び運航管理者等が業務の監査を行うほか、特に陸上側の安全マネジメ ント
態勢については、監査の客観性を確保するため当該部門の業務に従事していない者が監査を行う。
第15章 雑 則
(安全管理規程等の備付け等)
第49条 安全統括管理者及び運航管理者は、それぞれの職務に応じ、安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処
理基準を含む。)及び運航基準図を船舶、営業所その他必要と認められる場所に、容易に閲覧できるよう備え付け
なければならない。
2 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、それぞれの職務に関し作成した各種文書はそれぞ
れの職務に応じ適切に管理する。
(情報伝達)
第50条 安全統括管理者は、パソコン、社内LAN等を活用した輸送の安全の確保に関する情報データベース化を行
うとともに、容易なアクセス手段を用意する。
2 輸送の安全に係る運航・整備等輸送サービスの実施に直接携わる部門が、現場の顕在的課題、潜在的課題等を、
経営トップへの直接上申する手段(目安箱、社内メール)等を用意する。
3 安全統括管理者は、前項の上申又はその他の手段他により安全にかかる意見等の把握に努め、その検討、実現
反映状況について社内へ周知する。
4 安全統括管理者は、輸送の安全を確保するために講じた措置を適宜の方法により外部に公表しなければならな い。
また、輸送の安全にかかる情報を適時、外部に対して公表する。
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