2 営業所に勤務する運航管理補助者は、自己の勤務する営業所の管理する区域内にある船舶の運航の管理に関し て、運航管理者を補佐するとともに運航管理者の指揮を受けて次の事項を実施するものとする。 (1) 陸上における危険物その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する作業の実施 (2) 陸上における旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における作業の指揮監督並びに船舶上におけるこれらの 作業 に関する船長への助言 (3) 陸上施設の点検及び整備 (4) 乗船待ちの旅客に対する遵守事項等の周知 第7章 安全管理規程の変更 (安全管理規程の変更) 第20条 安全統括管理者又は運航管理者は、それぞれの職務に関し、関係法令の改正、社内組織又は使用船舶の変 更、 航路の新設又は廃止等、この規程の内容に係る事項に常に留意し、当該事項に変更が生じたときは、遅滞なく 規程の変更 の発議をしなければならない。 2 経営トップは、前項の発議があったときは、関係の責任者の意見を参考として規程の変更を決定する。 第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画 (運航計画及び配船計画の作成及び改定) 第21条 運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の 交通状況及び自然的性質等についてその安全性を検討するものとする。 (配乗計画の作成及び改定) 第22条 配乗計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労に なることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討するもの とする。 (運航計画、配船計画及び配乗計画の臨時変更) 第23条 運航計画、配船計画又は配乗計画を臨時に変更する必要がある場合は、前2条に準じ運航管理者がその安 全性 を検討するものとする。 2 船舶、陸上施設又は港湾の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、運航管理者(船 長)は、 運航休止等の運航計画又は配船計画の臨時変更の措置をとらなければならない。 第9章 運航の可否判断 (運航の可否判断) 第24条 船長は、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれ があると 認めるときは、運航中止の措置をとらなければならない。 2 運航管理者は台風等の荒天時において、船長からの求めがある場合には、第27条各事項の情報提供を行うとと もに、 必要に応じ、避航や錨泊による運航中止の措置に関する助言等適切な援助に努めるものとする。 3 運航管理者は、船長が運航中止の措置又は運航の継続措置をとったときは、速やかに、その旨を安全統括管理 者へ 連絡しなければならない。 4 運航中止の措置をとるべき気象・海象の条件及び運航中止の後に船長がとるべき措置については、運航基準に 定めるところによる。 (経営トップ又は安全統括管理者の指示) 第25条 経営トップ又は安全統括管理者は、濃霧注意報の発令など運航基準の定めるところにより運航が中止され る おそれがある情報を入手した場合、直ちに、運航管理者へ運航の可否判断を促さなければならない。 2 経営トップ又は安全統括管理者は、運航管理者から船舶の運航を中止する旨の連絡があった場合、それに反す る 指示をしてはならない。 3 経営トップ又は安全統括管理者は、船長が運航の可否判断を行い、運航を継続する旨の連絡があった場合は、 その理由を求めなければならない。理由が適切と認められない場合は、運航中止を指示しなければならない。 |