(安全統括管理者及び運航管理者の解任) 第11条 経営トップは、安全統括管理者又は運航管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、 当 該安全統括管理者又は運航管理者を解任するものとする。 (1)国土交通大臣の解任命令が出されたとき (2)身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引続き行うことが困難になったとき (3)安全管理規程に違反することにより、運航管理者がその職務を引続き行うことが輸送の安全の確保に支障 を及ぼす おそれがあると認められるとき (運航管理補助者の選任及び解任) 第12条 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の推薦により運航管理補助者を選任する。 2 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の意見を聴いて運航管理補助者を解任する。 (運航管理者代行の指名) 第13条 運航管理者は、本社の運航管理補助者の中から運航管理者代行を指名しておくものとする。 2 前項の場合において、運航管理者は2人以上の者を順位を付して指名することができる。 第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制 (安全統括管理者の勤務体制) 第14条 安全統括管理者は、常時連絡できる体制になければならない。 2 安全統括管理者がその職務を執ることができないときは経営トップが職務を執るものとする。 (運航管理者の勤務体制) 15条 運航管理者は、「第10大山丸」に勤務するものとする。 2 運航管理者は、下船その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ運航管 理者代行に その職務を引継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に運航管理者と運航管理補助者の連絡が不能と なったときは、 連絡がとれるまでの間運航管理者代行が自動的に運航管理者の職務を執るものとする。 (運航管理補助者の勤務体制) 第16条 運航管理補助者は、自己の勤務する営業所の管理する区域内に船舶が就航している間は、原則として当該 営業所に勤務するものとする。勤務中、やむを得ず職場を離れる等その職務を執ることができないと認めるときは、 あらかじめその旨を運航管理者に連絡しなければならない。 第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限 (安全統括管理者の職務及び権限) 第17条 安全統括管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。 (1) 安全マネジメント態勢に必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持すること。 (2) 安全マネジメント態勢の課題又は問題点を把握するために、安全重点施策の進捗状況、情報伝達及びコミ ュニケー ションの確保、事故等に関する報告、是正措置及び予防措置の実施状況等、安全マネジメント態 勢の実施状況及び改善 の必要性の有無を経営トップへ報告し、記録すること。 (3) 関係法令の遵守と安全最優先の原則を当社内部へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にするこ と。 (運航管理者の職務及び権限) 第18条 運航管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。 (1) この規程の次章以下に定める職務を行うほか、 船長の職務権限に属する事項を除き、船舶の運航の管理及び 輸送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を 確実にしてその実施を図ること。 (2) 船舶の運航に関し、輸送の安全を図ること。 (3) 運航管理補助者及び陸上作業員を指揮監督すること。 (運航管理補助者の職務) 第19条 本社に勤務する運航管理補助者は、運航管理者を補佐するほか、運航管理者がその職務を執行できないと きは、第13条第2項の順位に従いその職務を代行するものとする。 |