4 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織、その他事故の処理に必要な事項については、この規程及び事故
 処理基準に定めるところによる。


第2章 経営トップの責務

(経営トップの主体的関与)

第4条 船舶による輸送の安全確保のため、経営トップは次に掲げる事項について主体的に関与し、当社全体の安 全マネジメント
態勢を適切に運営する。

(1) 関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底
(2) 安全方針の設定
(3) 安全重点施策の策定及び確実な実行
(4) 重大な事故等に対する確実な対応
(5) 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、かつ、輸送の安全を確保するために必要な要 員、情報、輸送施設等
を確実に使用できるようにすること
(6) 安全マネジメント態勢の見直し


(経営トップの責務)

第5条 経営トップは、確固たる安全マネジメント態勢の実現を図るため、その責務を的確に果たすべく、次条以 下に掲げる内容
について、確実に実施する。

2 経営トップは、事業の輸送の安全を確保するための管理業務の実施範囲を明らかにする。


(安全方針)

第6条 経営トップは、安全管理にかかわる当社の全体的な意図及び方向性を明確に示した安全方針を設定し、当 社内部へ
周知する。

2 安全方針には輸送の安全確保を的確に図るために、次の事項を明記する。

(1) 関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則
(2) 安全マネジメント態勢の継続的改善

3 安全方針は、その内容について効果的・具体的な実現を図るため、経営トップの率先垂範により、周知を容易 かつ効果的
に行う。

4 安全方針は、必要に応じて見直しを行う。


(安全重点施策)


第7条 安全方針に沿って、具体的な施策を実現するため、安全重点施策を策定し実施する。

2 安全重点施策は、それを必要とする部門や組織の階層グループがそれぞれ策定し、その達成度が把握できるよ うな実践的
かつ具体的なものとする。
3 安全重点施策は、これを実施するための責任者、手段、日程等を含むものとする。
4 安全重点施策を毎年、進捗状況を把握するなどして見直しを行う。


第3章 安全管理の組織 (安全管理の組織)

第8条 この規程の目的を達成するため、次のとおり安全統括管理者、運航管理者及び運航管理補助者を置く。

  本社(第10大山丸)   安全統括管理者 1 人
                 運航管理者(船長) 1 人
                 運航管理補助者 若干人


第4章 安全統括管理者及び運航管理者等の選解任並びに代行の指名
 
(安全統括管理者の選任)

第9条 経営トップは、経営トップに位置づけられ、海上運送法施行規則第7条の2の2に規定された要件に該当 する者の中から
安全統括管理者を選任する。

(運航管理者の選任)

第10条 経営トップは、安全統括管理者の意見を聴いて海上運送法施行規則第7条の2の3に規定された要件にに該当する者
の中から運航管理者を選任する。


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