第1章 総則 (目的) 第1条この規程は、経営トップが定める明確な安全方針に基づき、社内に安全最優先意識の徹底を図り、全従業 員がこれを徹底して実行すべく、当社の使用する旅客船(以下「船舶」という。)の業務(付随する業務を含む。 以下同じ。)を安全、適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって 全社一丸と なって輸送の安全を確保することを目的とする。 用 語 (用語の意義) 第2条 この規程における用語の意義は、次表に定めるところによる。 |
番号 | 態 勢 | 意 義 |
(1) | 安全マネジメント | 経営トップにより、社内で行われる安全管理が、あるべき手順及び方法に沿って 確立され、 実施され、維持される状態 |
(2) | 経営トップ | 事業者において最高位で指揮し、経営の責任を負う者 |
(3) | 安全方針 | 管理する個人又はグループ 経営トップがリーダーシップを発揮して主体的に関与し設定 された輸送の安全を 確保するための会社全体の意図及び方向性 |
(4) | 安全重点施策 | 安全方針に沿って追求し、達成を目指すための具体的施策 |
(5) | 安全統括管理者 | 経営トップの中から選出した、輸送の安全を確保するための管理業務を統括管理 する者 |
(6) | 運航管理者 | 船長の職務権限に属する事項以外の船舶の運航の管理に関する統轄責任者 |
(7) | 運航管理補助者 | 運航管理者の職務を補佐する者(営業所に勤務する場合は運航管理者の職務の一 部 を分掌する。) |
(8) | 運航管理者代行 | 運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する者 |
(9) | 陸上作業員 | 陸上において、旅客の整理、誘導等の作業に従事する者 |
(10) | 船内作業員 | 船舶上において、旅客の整理、誘導等の作業に従事する者 |
(11) | 運航計画 | 起終点、航行経路、航海速力、運航回数、発着時刻、運航の時季等に関する計画 |
(12) | 配船計画 | 運航計画を実施するための船舶の特定、当該船舶の回航及び入渠、予備船の投入 等に関する計画 |
(13) | 配乗計画 | 組員の編成及びその勤務割りに関する計画 |
(14) | 発 航 | 現在の停泊場所を解らんして目的の航行を開始すること |
(15) | 基準航行 | 基準経路を基準速力により航行すること |
(16) | 港 内 | 港則法に定める港の区域内 |
(17) | 運 航 | 「発航」、「基準経路及び基準速力による航行の継続」又は「着岸」を行 うこと |
(18) | 反 転 | 目的の航行の継続を中止し、発航地点へ引返すこと |
(19) | 気象・海象 | 風速(10分間の平均風速)、視程(目標を認めることができる最大距離。ただし、 視程が 方向によって異なるときは、その中の最小値をとる。)及び波高(隣り合 った波の峰と谷 との鉛直距離) |
(20) | 運航基準図 | 航行経路(起終点、針路、変針点等)、航海速力、船長が甲板上の指揮をとるべき 区間、 その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した 図面 |
(21) | 船舶上 | 船舶の舷側より内側。ただし、舷てい、歩み板等船舶側から架設されたものがある場合 はその先端までを含む |
(22) | 陸 上 | 船舶上以外の場所。ただし陸上施設の区域内に限る。 |
(23) | 危険物 | 危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条に定める危険物 |
(24) | ) 陸上施設 | 岸壁(防舷設備を含む。旅客待合室等船舶の係留、旅客の乗降等の用に供する 施設 |
(運航基準、作業基準及び事故処理基準) 第3条 この規程の実施を図るため、運航基準、作業基準、事故処理基準を定める。 2 船舶の運航については、この規程及び運航基準に定めるところによる。 3 旅客の乗下船、 積付け及び陸揚げ、船舶の離着岸等に係る作業方法、危険物の取扱い、旅客への遵守事項の周 知等に ついては、この規程及び作業基準に定めるところによる。 |