第1章 総 則

(目 的

第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、当社の運航中の船舶に係る事故等の処理に関し、安全管理規程の運
用上の基準を明確にすることにより、事故等処理を迅速かつ適切に実施し、人命の安全の確保と損害の局限を図る
とともに、事故等の原因等を究明し、将来の船舶の運航の安全に資することを目的とする。

(事故等の範囲)

第2条 この基準において、「事故」とは当社の運航中の船舶に係る(1)~(4)に掲げる事象をいい、「事故等」と
は事故及び(5)の事態(以下「インシデント」という。)をいう。
(1) 旅客、乗組員又はその他の乗船者の死亡、行方不明、負傷若しくは疾病又はその他の人身事故(以下「人身
事故」という。)
(2) 衝突、乗揚げ、火災、浸水、漂流、行方不明、機関停止等重大な機関故障又はその他の救助を必要とする船 舶の海難事故
(3) 航路の障害、港湾施設の損傷又は荒天等による運航の阻害
(4) 強取(乗っ取り)、殺人、傷害又は暴行・脅迫等の不法行為による運航の阻害
(5) 前記(1)~(3)の事象に至るおそれの大きかった事態

(軽微な事故への準用)
第3条 本事故処理基準は、必要に応じ、前条に定める事故以外の当社の運航中の船舶に係る事故に準用するもの とする。


第2章 事故等発生時の通報

(非常連絡)


第4条 船長は、事故の状況を本社に報告する場合は速報を旨とし、判明したものから逐次追報することにより次
条の項目を網羅するよう心がけなければならない。
2 船長の海上保安官署等への連絡は、初動時は「118番」による。以後、別表2「官公署及び医療機関連絡表」 により最寄りの
海上保安官署等に行うものとする。
3 運航管理者は事故が発生したときは、速やかに、事故の状況について判明したものから逐次電話(メール・FAX
等を含む)又は口頭で運輸局等に報告するものとする。インシデントが発生したときは、被害発生にまで及ば ないこと
を見極めた上、後日資料化するものとするが、同種事案が再発する可能性が高い場合は、遅滞なく、その 状況を
運輸局等に報告するものとする。非常連絡事項を記載した報告様式を船舶及び事務所に備え置くものとする。
4 非常連絡は、原則として、別表1「非常連絡表」によるものとする。ただし、事故の内容によっては、運航管 理者の
判断で、運輸局等及び海上保安部等を除き連絡すべき範囲を限定することができる。

(非常連絡事項)

第5条 事故等が発生した場合の連絡は、原則として次の区分により行うものとする。

(1) 全事故等に共通する事項  ① 船名
                   ② 日時
                   ③ 場所
                   ④ 事故等の種類
                   ⑤ 死傷者の有無
                   ⑥ 救助の要否
                   ⑦ 当時の気象・海象



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