(乗船旅客に対する遵守事項等の周知)
第9条 船長は、船内の旅客が見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。
(1) 旅客の禁止事項
(2) 救命胴衣の格納場所及び着用方法
(3) 非常の際の避難要領(非常信号、避難経路等)
(4) 病気、盗難等が発生した場合の乗組員への通報
(5) 下船及び非常の際には係員の指示に従うこと。
(旅客に対する救命胴衣の着用に関する指示)
第10条 船長は、
救命胴衣の着用に関し、旅客に対し以下の措置を講じなければならない。
(1) 暴露甲板に乗船している旅客には、救命胴衣を着用させるよう努めること。
(2) 12歳未満の児童には、船室内にいる場合を除き、常時、救命胴衣を着用させること。
(3) 気象、海象の悪化等、利用者の安全確保のために必要と判断される場合は、救命胴衣を着用させること。
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