第1章 目 的

(目的)

第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、各航路の作業に関する基準を明確にし、もって輸送に関連する作業
の安全を確保することを目的とする。


第2章 作業体制


(作業体制)


2条 運航管理者又は運航管理補助者は、陸上作業員を指揮して陸上において、乗船待機中の旅客の整理、
乗下 船する旅客の誘導、船舶の離着岸時の綱取り及び綱放し等の作業を実施する。
2 船長は、船内作業員を指揮して、船舶上における乗下船する旅客の誘導、離着岸時における諸作業を実施する。


第3章 危険物等の取扱い

(危険物等の取扱い)

第3条 危険物の取扱いは、運航管理者の指示に従い、危険物船舶運送及び貯蔵規則等関係法令の定めるところに
より行うものとする。
2 刀剣、銃器、兵器その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いについては、運航管理者の指示に従い、
運送を拒絶するか又は一定の条件をつけて運送を引き受けるものとする。ただし、原則として船室に持ち込むこと
は拒絶しなければならない。
3 陸上作業員又は船内作業員は、旅客の手荷物、小荷物その他の物品が前2項の物品に該当するおそれがあると
認めるときは、運航管理者又は船長の指示を受けて運送申込人の立合いのもとに点検し、必要な措置を講ずるもの
とする。
4 船長及び陸上作業員は前3項の措置を講じたときは、直ちに、その状況を運航管理者に報告するものとする。


第4章 乗下船作業


(乗船作業)

第4条 旅客の乗船は、原則として離岸5分前とする。
2 離岸5分前になったときは、船内作業員は、陸上作業員に旅客の乗船を開始するよう合図する。
3 陸上作業員は旅客を乗船口に誘導する。
4 陸上作業員及び船内作業員は、乗船旅客数(無料幼児を含む。)を把握し、旅客定員を超えていないことを確 認して、
それぞれ運航管理補助者及び船長に乗船旅客数を報告する。

(離岸作業)


第5条 船内作業員は、旅客の乗船が完了したときはその旨船長に報告し、船長の指示により迅速に離岸作業を行 う。

(係留中の保安)

第6条 船長及び運航管理者又は運航管理補助者は、係留中、旅客の安全に支障のないよう係留方法に十分留意す る。

(下船作業)
第7条 船長は、船体が完全に着岸したことを確認したときは、その旨船内作業員及び陸上作業員に合図する。
2 船内作業員及び陸上作業員は、必要に応じて乗降用階段を架設し、架設完了の確認後、旅客を誘導して下船さ せ、
下船完了後、船長に報告する。 第5章 旅客の遵守事項等の周知

(乗船待ち旅客に対する遵守事項等の周知)


第8条 運航管理者又は運航管理補助者は、乗船待ちの旅客に対して次の事項を掲示等により周知しなければなら ない。
周知事項の掲示場所は旅客待合所又は発着場とする。 (1) 旅客は乗下船時及び船内においては係員の誘導に従うこと。
(2) 船内においては、乗船中の者に危害を加えるような行為又は迷惑をかける行為をしないこ
(3) その他旅客の安全に関して旅客に周知すべき事項。





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