第1章目 的

第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、各航路の船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を
確保することを目的とする。


第2章 運航の可否判断

(発航の可否判断)

第2条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると
認めるときは、発航を中止しなければならない。

 
   気 象・海 象

風 速

波 高

 視 程

   港 名・東京港

10 m/s以上  

1.0 m以上

300 m以下



2 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる 条件の
一に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。

   風 速 10 m/s以上    波 高 1.0 m 以上

3 船長は、前2項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をと らな
ければならない。

(基準航行の可否判断)

第3条 船長は、周囲の気象・海象(視程を含む)に関する情報を確認し、基準航行を継続した場合、船体の動揺
等により安全な運航が困難となるおそれがあると認めるとき又は周囲の視程が300m以下となったときは、
基準 航行を中止し、減速、適宜の変針、反転等の適切な措置をとらなければならない。

(運航の可否判断等の記録)

第4条 運航管理者(船長)は、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の内容を記録簿に記録するものとする。
運航中止基準に達した又は達するおそれがあった場合における運航継続の措置については、判断理由を記載するこ と。
記録は適時まとめて記載してもよい。


第3章 船舶の航行

(運航基準図等)


第5条 運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事
項について運航基準図の分図、別表等を作成して運航の参考に資するものとする。 (1) 基準経路(発着場の位置、
針路、変針点等)
(2) 地形、水深、潮(水)流等から、航行上、特に留意すべき個所
(3) その他航行の安全を確保するため必要な事項

(基準経路)

第6条 基準経路は、運航基準図に記載のとおりとする。

(速力基準等)


第7条 速力基準は、速力基準表に記載のとおりとする。
2 船長は、速力基準表を船橋内の操作する位置から見易い場所に掲示しなければならない。 (機器点検)
第8条 船長は着岸前、桟橋手前200m等着岸地の状況に応じ安全な海域において、機関の後進、舵等の点検を
実施する。一日に何度も入出港を繰り返す場合も同様である。

(記 録)


第9条 運航管理者(船長)は、基準航路の変更を行った場合は、その内容を記録簿に記録するものとする





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